森田恭代税理士事務所 > 記事一覧 > 所轄庁監査対応
どのような種類の保育所であっても、所轄庁の指示や法令に従い、保育所を運営していく必要があります。これは、保育が多くの法令の枠組みの中で経営されているからであり、認可外保育所であっても「認可外保育施設指導監督基準」をはじめとした法令に従って運営していく必要があります。
例えば、近年急増している企業主導型保育所の場合には、認可外保育所として地方自治体の監査に、企業主導型保育所として内閣府や児童育成協会の監査に、それぞれ対応する必要があります。一般的に、地方自治体の監査は、保育課の監査であれば保育所の様子を見て、事業者とやり取りを行い、終了となります。内閣府や児童育成協会の監査よりも簡易的であるといわれることも多く、書類がしっかり整備されていれば特段心配することはありません。しかし、内閣府や児童育成協会の監査は非常に厳しく、数百に上るチェック項目をひとつひとつチェックしていくことになります。
監査対応は、補助金・助成金を受け取るうえでも、保育所を健全に経営していくうえでも非常に重要です。詳しくは、保育所経営に詳しい税理士にお尋ねください。
森田恭代税理士事務所では、認可保育所・認可外保育所・企業主導型保育所などさまざまな保育所運営を経営面からサポートしております。東京都江東区・江戸川区・墨田区を中心に、一都三県の保育所経営でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。