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相続税申告の流れ

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相続税申告は以下の流れで進みます。

①相続財産の確定
まずは相続人調査を行って相続人を確定させ、相続財産調査によって相続財産の総額を明らかにする必要があります。その後は、遺言や遺産分割協議に従って相続財産を確定させる必要があります。

②必要書類の準備
相続税申告の際には、相続財産の存在などを証明する書類を準備する必要があります。例えば不動産であれば登記簿謄本、預金であれば預金残高証明書、債務であれば金銭消費貸借契約書などの書類を準備する必要があります。

③相続税の申告
相続税の申告は被相続人の死亡時の所在地を管轄する税務署長に対して行う必要があります。

※相続税申告の期限
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続税の納税の期限も同様に相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。これらの期限を過ぎてしまうと無申告課税や延滞税の対象となってしまう恐れがあるので注意が必要です。

相続税申告の期限までに遺産分割協議が整わない場合、申告期限後3年以内の分割見込書を提出することで、申告期限後3年以内であれば更正請求を行って相続税の還付などを受けられます。

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