森田恭代税理士事務所

保育園を経営していくうえでは、子どもの健康や安全を守っていくことが最も重要ですが、経理や税務などの金銭面を健全化していくことも非常に重要です。自治体や国の監査の際にはもちろんのこと、認可保育園や企業主導型保育園などで補助金を受け取る際には、この経理・税務面を入念にチェックされることになります。

もし、補助金の目的外利用や不透明な部分が見つかれば、補助金返還となる可能性もあるため、不透明な部分を作らずにきれいな経理書類を作成しておくことが第一目標となります。また、監査の際には、経理処理の業務マニュアル、経理規程、財産目録などもくまなくチェックされるため、実際のPL/BSだけではなく、PL/BSなどの財務諸表を作成するために必要なさまざまな書類も一通り準備しておくことが必要です。

さらに、監査対応だけではなく、実際の保育所の経営を考えれば、月次で保育所の経営状況をまとめ、キャッシュフローの健全化に努めることも非常に重要です。特に、補助金・助成金は、実際の入金が想定よりも大幅に遅れるようなケースもあるため、保育所の規模に適した余裕のあるキャッシュフローの計画を立てておく必要があります。

森田恭代税理士事務所では、認可保育所・認可外保育所・企業主導型保育所などさまざまな保育所運営を経営面からサポートしております。東京都江東区・江戸川区・墨田区を中心に、一都三県の保育所経営でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

どのような保育所運営をしていくにも避けては通れないのが、国や自治体の監査です。国や自治体の監査では、保育所の運営状況を、人員配置などの法的側面、保育状況などの質的側面、経理などの数的側面など、さまざまな側面からチェックしていくことになります。

例えば、近年増加しつつある企業主導型保育所の場合には、経理面のチェック項目として以下のようなものがあります。

・法人本部(本社)と事業所(施設)は別の経理区分となっているか?
→予算書や決算書で確認。

・会計責任者と出納職員は別々の者が任命され、内部牽制組織が確立されているか?
→経理規程、組織運営に関する規定等を確認。

・毎事業年度が始まる前に、経理区分ごとの翌年度予算を編成し、資金収支計算書に準拠した予算書を作成しているか?
→予算書を確認。

・主要簿(仕訳伝票、総勘定元帳)を作成しているか?経理規程で必要に応じて作成することとされている補助簿を作成しているか?
→主要簿、補助簿を確認。

・事業所物件等の賃貸借、資金の借り入れ、業務委託等について、運営費から支出する場合は、安定的な運営を担保するため、返済計画、契約書を作成しているか?
→返済計画書、契約書等を確認。

このようなチェック項目が経理面だけでも数十項目あり、監査をクリアするにはすべての項目を満たしておく必要があります。

森田恭代税理士事務所では、認可保育所・認可外保育所・企業主導型保育所などさまざまな保育所運営を経営面からサポートしております。東京都江東区・江戸川区・墨田区を中心に、一都三県の保育所経営でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

どのような種類の保育所であっても、所轄庁の指示や法令に従い、保育所を運営していく必要があります。これは、保育が多くの法令の枠組みの中で経営されているからであり、認可外保育所であっても「認可外保育施設指導監督基準」をはじめとした法令に従って運営していく必要があります。

例えば、近年急増している企業主導型保育所の場合には、認可外保育所として地方自治体の監査に、企業主導型保育所として内閣府や児童育成協会の監査に、それぞれ対応する必要があります。一般的に、地方自治体の監査は、保育課の監査であれば保育所の様子を見て、事業者とやり取りを行い、終了となります。内閣府や児童育成協会の監査よりも簡易的であるといわれることも多く、書類がしっかり整備されていれば特段心配することはありません。しかし、内閣府や児童育成協会の監査は非常に厳しく、数百に上るチェック項目をひとつひとつチェックしていくことになります。

監査対応は、補助金・助成金を受け取るうえでも、保育所を健全に経営していくうえでも非常に重要です。詳しくは、保育所経営に詳しい税理士にお尋ねください。

森田恭代税理士事務所では、認可保育所・認可外保育所・企業主導型保育所などさまざまな保育所運営を経営面からサポートしております。東京都江東区・江戸川区・墨田区を中心に、一都三県の保育所経営でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

■相続税とは
相続税とは、被相続人から相続人が遺産を引き継ぐ際にその財産の価額に応じてかかる税金の事をいいます。相続は相続人が被相続人の一切の権利義務関係を承継するものですからプラスの資産だけでなく負債も相続の対象となります。具体的には、預貯金、不動産、有価証券、動産、著作権、特許権、といった財産や債務などの負債が相続の対象となります。

基礎控除額を超えた遺産を相続する場合には、相続税課税の対象となり相続税申告及び納税が必要となります。相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出されます。

■相続税の申告期間及び支払い期限
相続税の申告及び納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から十ヶ月以内に行う必要があります。

これらの期限を過ぎてしまった場合、税務調査の対象となり、無申告課税や延滞税の対象となってしまう恐れがあるため注意が必要です。

森田恭代税理士事務所では、東京都、江東区、江戸川区、墨田区、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に「相続税」、「法人税」、「保育園経営(経理、所轄庁監査対応)」などさまざまな税務相談を承っております。丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、経理や税務に関することでお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

相続税申告は以下の流れで進みます。

①相続財産の確定
まずは相続人調査を行って相続人を確定させ、相続財産調査によって相続財産の総額を明らかにする必要があります。その後は、遺言や遺産分割協議に従って相続財産を確定させる必要があります。

②必要書類の準備
相続税申告の際には、相続財産の存在などを証明する書類を準備する必要があります。例えば不動産であれば登記簿謄本、預金であれば預金残高証明書、債務であれば金銭消費貸借契約書などの書類を準備する必要があります。

③相続税の申告
相続税の申告は被相続人の死亡時の所在地を管轄する税務署長に対して行う必要があります。

※相続税申告の期限
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続税の納税の期限も同様に相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。これらの期限を過ぎてしまうと無申告課税や延滞税の対象となってしまう恐れがあるので注意が必要です。

相続税申告の期限までに遺産分割協議が整わない場合、申告期限後3年以内の分割見込書を提出することで、申告期限後3年以内であれば更正請求を行って相続税の還付などを受けられます。

森田恭代税理士事務所では、東京都、江東区、江戸川区、墨田区、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に「相続税」、「法人税」、「保育園経営(経理、所轄庁監査対応)」などさまざまな税務相談を承っております。丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、経理や税務に関することでお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

相続税の申告と納付の期限は、 相続の開始があったことを知った日(一般的には「本人が亡くなった日」)の翌日から十月以内と短い期限になっています。相続税申告においては、相続財産の存在などを証明する書類を提出する必要がありますが、これらの書類を全て調査して収集しておくにはある程度の時間がかかります。そして、この期限を過ぎてしまった場合には、税務調査の対象となり、無申告課税や延滞税の対象となってしまう恐れがあります。

そのため相続について税理士に相談するのは出来る限り早い方が良いでしょう。

また、被相続人が死亡した後では、被相続人の所有している財産に関して調査をすることが生前に比べて困難になりますので、被相続人の生前から税理士に相続について予め相談をしておくのがおすすめです。

森田恭代税理士事務所では、東京都、江東区、江戸川区、墨田区、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に「相続税」、「法人税」、「保育園経営(経理、所轄庁監査対応)」などさまざまな税務相談を承っております。丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、経理や税務に関することでお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

相続について税理士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

・無申告加算税や延滞税が課されるリスクを回避できる
相続税の申告は10ヶ月という短い期間のうちに行う必要があります。このような短い期間内に必要な書類を収集するのは個人では難しいと考えられます。

しかしながら上記期間を過ぎてしまった場合には無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。そのため、相続開始前あるいは相続開始後すぐに相続税に関して税理士に依頼をしておくことでこれらのリスクを回避することができます。

また個人で相続税を申告する際に、土地の価格などを過大にあるいは過小に申告してしまった結果、無申告課税、延滞税の対象となったり、あるいは税金を払い過ぎてしまうといったリスクが発生しますが、税理士に依頼しておけばこれらのリスクを回避することも可能です。

・相続に関して税理士に一任できる
相続税に関して税理士に依頼をしておけば、必要な書類の収集や相続税の申告などはほとんど税理士がご依頼者様に代わって行うため、ご依頼者様の相続税申告に関する負担を大幅に軽減することが可能です。

森田恭代税理士事務所では、東京都、江東区、江戸川区、墨田区、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に「相続税」、「法人税」、「保育園経営(経理、所轄庁監査対応)」などさまざまな税務相談を承っております。丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、経理や税務に関することでお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

■法人税とは
法人税とは、会社などの法人が、事業活動を通して得た利益を対象に課される税のことです。
法人税は、国が課税するため「国税」であり、最終的な税負担者である法人に直接課税するため「直接税」です。
そして、法人税は所得税の一種であると言われています。

■法人税の種類
法人税の中にも種類があります。以下の3種類に分けられます。

(1)各事業年度の所得に対する法人税
(2)清算所得に対する法人税
(3)退職年金等積立金に対する法人税

■内国法人と外国法人
法人税に関する法律(法人税法、租税特別措置法、国税通則法)では、「内国法人」と「外国法人」に分けています。

「内国法人」:日本国に本店または主たる事務所を有している法人
「外国法人」:内国法人以外の法人

「内国法人」は、海外の支店等で得た利益も課税対象になり、「外国法人」は、日本国内で得た利益のみが課税対象になります。

森田恭代税理士事務所では、江東区、江戸川区、墨田区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県における、さまざまな法人税、資産税、個人所得税に関するご相談を承っております。特に、保育園経営、相続税、法人税に関しては力を入れて取り組んでおります。初回相談無料で対応しておりますので、税務関係でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

■法人税申告の流れ
・納税義務の成立
法人税の納税義務は、各事業年度の終了時に成立します。

・納税額の確定:確定申告
もっとも、事業年度が終了したのみでは、具体的な納税額は決まっていません。納税額を確定するのに必要な手続きが、「確定申告」になります。原則として、事業年度終了の月から2か月以内に、決算に基づいた確定申告書を提出する必要があります。

※事業年度が6か月を超える場合:中間報告
この場合、まず6か月分について、中間報告を行う必要があります。この中間報告は、原則として、前年度の法人税額を基に算出する「予定申告」とされています。そして、中間報告を行った場合には、確定申告時においては、中間報告の際に納税した額を差し引いた額を納めることになります。

・納付
上記の確定申告書の提出期限は、同時に法人税の納付期限でもあります。

■申告期限の延長
法人の事務処理上の事実ないし自然災害などが発生した場合、申告期限の延長が認められる場合があります。

具体的には、以下のような事情により毎期常態的に申告期限を徒過している事実がある場合に、1か月の申告期限の延長が認められる可能性があります。
(1)会計監査人の監査
(2)定款において事業年度の終了の日から3か月以内に株主総会を開催する旨を定めている
(3)外国株主との関係で決算確定まで月数を要する合弁会社等
※(3)については、1か月ではなく、税務署長指定した月数になります。

森田恭代税理士事務所では、江東区、江戸川区、墨田区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県における、さまざまな法人税、資産税、個人所得税に関するご相談を承っております。特に、保育園経営、相続税、法人税に関しては力を入れて取り組んでおります。初回相談無料で対応しておりますので、税務関係でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

■資産税とは
資産税は、租税の分類上は財産税とも言います。資産税は、国税でいえば「相続税」・「贈与税」・「地価税」、地方税でいえば、「固定資産税」・「自動車税」等を指し、人が財産を所有しているという事実に向けられた税になります。

■贈与税
贈与税は、相続税の補完税であると言われています。これは、相続税が相続開始時の財産に対して課税することから、生前に贈与で財産を移転しておけば、相続税を回避することができる点を補う、という意味です。
贈与税は、贈与によって受贈者が受けた財産を対象に課税され、贈与を受けた側が納税義務者になります。

■固定資産税
資産税と言われてすぐに思いつくのは、固定資産税かもしれません。固定資産税の課税対象は、「土地」・「家屋」・「償却資産」の3つです。
「償却資産」は、簡単にいえば「土地」でも「家屋」でもなく、事業の用に供することができる資産のことです。例えば漁船や、航空機、遊覧船などです。「償却資産」は、減価償却額ないし減価償却費が、法人税法もしくは所得税法の計算上、損金または必要な経費に算入されるものでなければなりません。

森田恭代税理士事務所では、江東区、江戸川区、墨田区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県における、さまざまな法人税、資産税、個人所得税に関するご相談を承っております。特に、保育園経営、相続税、法人税に関しては力を入れて取り組んでおります。初回相談無料で対応しておりますので、税務関係でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。