森田恭代税理士事務所 > 記事一覧 > 相続について税理士に相談するタイミング
相続税の申告と納付の期限は、 相続の開始があったことを知った日(一般的には「本人が亡くなった日」)の翌日から十月以内と短い期限になっています。相続税申告においては、相続財産の存在などを証明する書類を提出する必要がありますが、これらの書類を全て調査して収集しておくにはある程度の時間がかかります。そして、この期限を過ぎてしまった場合には、税務調査の対象となり、無申告課税や延滞税の対象となってしまう恐れがあります。
そのため相続について税理士に相談するのは出来る限り早い方が良いでしょう。
また、被相続人が死亡した後では、被相続人の所有している財産に関して調査をすることが生前に比べて困難になりますので、被相続人の生前から税理士に相続について予め相談をしておくのがおすすめです。
森田恭代税理士事務所では、東京都、江東区、江戸川区、墨田区、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心に「相続税」、「法人税」、「保育園経営(経理、所轄庁監査対応)」などさまざまな税務相談を承っております。丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、経理や税務に関することでお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。