森田恭代税理士事務所

森田恭代税理士事務所 > 記事一覧 > 法人税申告の流れ

法人税申告の流れ

記事一覧

■法人税申告の流れ
・納税義務の成立
法人税の納税義務は、各事業年度の終了時に成立します。

・納税額の確定:確定申告
もっとも、事業年度が終了したのみでは、具体的な納税額は決まっていません。納税額を確定するのに必要な手続きが、「確定申告」になります。原則として、事業年度終了の月から2か月以内に、決算に基づいた確定申告書を提出する必要があります。

※事業年度が6か月を超える場合:中間報告
この場合、まず6か月分について、中間報告を行う必要があります。この中間報告は、原則として、前年度の法人税額を基に算出する「予定申告」とされています。そして、中間報告を行った場合には、確定申告時においては、中間報告の際に納税した額を差し引いた額を納めることになります。

・納付
上記の確定申告書の提出期限は、同時に法人税の納付期限でもあります。

■申告期限の延長
法人の事務処理上の事実ないし自然災害などが発生した場合、申告期限の延長が認められる場合があります。

具体的には、以下のような事情により毎期常態的に申告期限を徒過している事実がある場合に、1か月の申告期限の延長が認められる可能性があります。
(1)会計監査人の監査
(2)定款において事業年度の終了の日から3か月以内に株主総会を開催する旨を定めている
(3)外国株主との関係で決算確定まで月数を要する合弁会社等
※(3)については、1か月ではなく、税務署長指定した月数になります。

森田恭代税理士事務所では、江東区、江戸川区、墨田区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県における、さまざまな法人税、資産税、個人所得税に関するご相談を承っております。特に、保育園経営、相続税、法人税に関しては力を入れて取り組んでおります。初回相談無料で対応しておりますので、税務関係でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。